〒263-0053 千葉県千葉市稲毛区柏台1-5-101
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児童発達支援を利用するためには、受給者証の申請が必要となります。
申請までに行うことは以下の通りです。
・①で必要な、発達に支援が必要だと分かる書類(診断書・意見書)を発行してもらうためです)
・療育手帳・障碍者手帳がある方は、この項目はとばして大丈夫です。
診断書
診察を受けた個人の症状や診断を記すものであり、「自閉症スペクトラム」等何らかの診断を受けた方に対して発行されるものです。
医師意見書
医師が発行するものであり、どのような書式でも構わないので、
の記載があれば、福祉サービスを受けるにあたっての意見書となります。
診断はされなくても、診察を受けた個人についての意見を医師が述べたものです。
低年齢のお子さんの場合、診断がされないこともありますが、医師によって「福祉サービスを受けることが必要」と認められれば発行されます。
発達に関して専門外来のある病院は、予約が取れるまで時間を要することも。
発達外来にかかっていない方は、まずはお住いの自治体(区役所や市役所)の発達相談(子育て支援室等)に相談に行かれることも一つの方法です。
自治体にもよりますが、自治体に所属する心理士や医師によって発達検査、診察を受けることができます。
また、自治体からの紹介で児童相談所(子ども相談センター、子ども家庭センターということもあります)や病院を紹介してもらえるケースもあります。
・①で必要な、障害児利用計画案を発行してもらうためです)
相談支援事業所は、障がいがある人の生活の困りごとに対して幅広く対応している窓口です。
障がいを持つ方が置かれている状況や抱えている悩みの相談に応じ、暮らしについて一緒に考えることを「相談支援」と言います。主に相談内容に対する情報提供や助言、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援や、関連機関との連絡調整などをおこないます。
ただ、現状、相談支援事業所は定員があふれていることが多く、計画案を作ってもらうことが難しいことがあります。そのため保護者や支援者が作成する「セルフプラン」でも代用が可能となっています。
「障害児利用計画案」の作成・申請までを保護者自身が、自分で実施するのがセルフプランです。
書き方が分からない…!作成を手伝ってほしい!という方はお気軽にサンタクロースにお問い合わせください。
多くの方から日々、相談支援事業所が決まらないという相談を受けます。
今後、セルフプランでの受給者証を取得しなければならない方が多くでてくるでしょう。
セルフプランでどう計画案をつくれば良いかわからない。
いつでもサンタクロースにご相談くださいね。
こちらダウンロードしてご使用ください。作成見本もついています!
【必要書類】
・市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する頻度などの聞き取り調査があります。
・提出された利用サービス案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
・交付されたら、いよいよサービスを受けることが出来ます。2週間~1か月ほどで交付されることが多いです。
・事前に施設を調べたり、見学や空き状況の確認、利用に向けた相談をしておくと、今後の契約がスムーズになります。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書のこと。
通所受給者証に記載される内容
サービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額など。
利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
児童福祉法に基づいて運営されている障害児通所支援事業所等のサービスが利用できるようになります。
●児童発達支援(サンタクロースJr.)
未就学の児童が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
●放課後等デイサービス(サンタクロースもみの木・サンタクロース)
6〜18歳の障害児を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その 他必要な支援を行います。
≪その他にも使えるサービス≫
医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などが利用可能です。
医療型児童発達支援…児童発達支援と治療を行うサービス
居宅訪問型児童発達支援…居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行うサービス
保育所等訪問支援…障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを行うサービス
受給者証があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。(施設によっては、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあります)
また、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、利用者負担額に上限が設けられています。
ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されています。
・生活保護世帯・住民税非課税世帯…無料。
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯…負担上限月額4,600円
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯…負担上限月額37,200円
上限額の決定には申請が必要なので、申請時に用意する書類について、お住まいの市区町村にご確認ください。
相談支援事業所で提供している相談支援は4種類あり、利用者からの相談内容によって「基本相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援」「障害児相談支援」に分けられます。
基本相談支援では、障害福祉に関するさまざまな相談に応じます。
障がいを持つ方やそのご家族からの相談内容に対して、必要な情報提供や助言をおこないます。
基本相談支援は、相談支援全体のベースであり、「計画相談支援」や「地域相談支援」、「障害児相談支援」へつなぐ起点となります。
【障害児相談支援事業所】とは
市町村が指定する相談支援事業所です。
「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」をおこないます。
適切な障害児通所サービスの利用は、障害児の生活を支えます。
障害児相談支援事業所が担う役割は、障害児通所サービスを案内すること(障害児支援利用援助)、
利用している障害児通所サービスが適切か見直すこと(継続障害児支援利用援助)を通して、
障がいを持つ児童やその保護者を支援することです。
障害児サービスに係る利用児童数等に関しての
厚生労働省からのデータによると、平成26年以降、毎年利用者児童は増加傾向にあります。
それに伴い、相談支援のニーズも高まっており、相談支援事業所の設置も全国で高まっております。